御所市議会 2015-03-13 03月13日-05号
本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次地域主権一括法による介護保険法の一部改正により、従来厚生労働省令で定められていた基準を市が独自に定めることとなったため、条例を制定しようとするものであります。
本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次地域主権一括法による介護保険法の一部改正により、従来厚生労働省令で定められていた基準を市が独自に定めることとなったため、条例を制定しようとするものであります。
議案第49号及び議案第50号につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次地域主権一括法におきまして介護保険法の一部が改正され、市において条例で定めることとされた基準等について、所要の事項を定めるものでございます。 それでは、順に説明をさせていただきます。
次に、議案第五十八号、天理市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてでありますが、本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第三次地域主権一括法)の施行に伴う介護保険法の一部改正により、指定介護予防支援等の事業、その効果的な支援の方法に関する基準等
本案につきましては、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる第3次地域主権一括法におきまして社会教育法の一部が改正され、社会教育委員の委嘱の基準を文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことによるものでございます。
次に、議第22号、議第23号の2議案につきましては、地域主権一括法の公布により、それぞれの上位法が改正され、政令等で定められていた基準を市町村条例で定めることとなったことに伴い、それぞれ所要の措置を講ずるものであります。 次に、議第24号大和高田市立高田商業高等学校授業料等徴収条例の一部改正についてであります。
二つ目の道路構造設置基準の御質問でございますが、平成24年12月議会で承認をいただきました地域主権一括法の権限移譲によりまして、広陵町町道の構造の技術的基準を定める条例第10条、第11条によりまして、町道を新設し、または改築する場合は当該規定により自歩道や歩道を整備することになるわけでございます。 3つ目と4つ目は関連いたしておりますので、あわせてお答えを申し上げます。
総務費では、文書財政費において、地域主権一括法関連の条例整備の委託が不用となったため減額をいたしております。 電算管理費において、保守点検料及びシステムリース料の確定に伴う減額をいたしております。 財産管理費において、分譲宅地の売り払い及び住宅3資金の一括償還分と後年度の財政負担を軽減するために、市債管理基金への積立金を計上いたしております。
次に、議案第三十五号、天理市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてでありますが、本案は、地域主権一括法により水道法の一部が改正されたことに伴い、水道事業における布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準等を定めるため、条例を制定しようとするものであります。
本案は、いわゆる地域主権一括法により水道法の一部が改正されたことに伴い、水道事業における布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準等を定めるため、条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第三十六号、天理市下水道条例の一部改正について説明いたします。
次に、議第27号、議第28号の2議案につきましては、地域主権一括法の公布によりそれぞれの上位法が改正され、政令等で定められていた基準を市町村条例で定めることとなったことに伴い、それぞれ所要の措置を講ずるものであります。 次の、議第29号企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、議第21号と同様に、水道局職員の住宅手当を段階的に廃止するものであります。
しかも、この法律については、ご説明ありましたように、地域主権一括法に基づいて、それぞれの市町村で独自に条例委任をするということが決められたものでございます。
提案理由の説明によりますと、地域主権一括法に伴う条例の制定、改正ということですが、そもそも地域主権一括法とはどのような法律と考えているのか、まず最初にお聞きをしたいと思います。お願いします。 ○議長(仲元男君) 森総務部長。 (森 康好君登壇) ◎総務部長(森康好君) ただいまの12番尾口議員の御質問にお答えをさせていただきます。
次に、議案第43号、桜井市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定につきましては、地域主権一括法による介護保険法の改正に伴い、桜井市における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものであります。
まず、議案第37号から第49号までの13議案につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法の施行に伴い、必要となります条例の整備に関する議案でございます。
今回、地域主権一括法の関連で町道管理の構造の基準も条例案が出ています。この一括法がなぜあるのかということは、地元で考えられることは地元できちんとやってくださいというのが地域主権一括法の本来の趣旨でありますので、その辺の中身をとらえて踏まえて、もう一度広場整備の抜本対策の可能性、これについて町長からご答弁をいただきたいというふうに思います。
地域主権一括法等により制定される条例において、本市の実情に見合った条例にされたいとの意見がありましたので、申し添えておきます。 なお、議第58号については、提案の趣旨を了としました。 以上、議員各位におかれましては、委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げます。
今回上程をいたしました条例案件12議案のうち、議第59号、議第60号、及び議第62号から議第66号までと、議第68号、議第69号の9議案につきましては、地域主権一括法の公布により、それぞれの上位法が改正をされ、政令等で定められていた基準を市町村条例で定めることとなったことに伴い、それぞれ所要の措置を講ずるものであります。 次に、地域主権一括法関係以外の条例案件であります。
続きまして、その他所管事項の質問におきまして、地域主権一括法に関する条例制定についての町の基本的な考え方について質問があり、近隣町との動向を確認、調整を行い、道路法を参酌して条例(案)をつくる予定であるとの回答を受けております。
今回の提案は、地域主権一括法に伴う関係条例の整備について、平成24年度から施行するものとしてことしの3月議会で条例改正の議決を行っていますが、どうして半年しか経過していないのに、この9月議会に条例改正の提案をされましたのですか。この程度ならば、3月に同時改正すればよかったのではないかと思うのですけども、この部分の今回提案された理由を説明お願いします。 ○議長(長谷川翠君) 吉田市長。
地域主権一括法の本年4月の本格施行を受けまして、地域の実情を踏まえた独自性のある条例が各地方議会において成立し始めております。 「義務付け・枠付けの見直し」に関する第1次・第2次一括法の施行期日は平成24年4月1日でございますが、経過規定によりまして、平成25年3月31日までの間、各地方自治体が条例を施行するまでは、従前の国の基準が有効とされています。